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障害年金とは何ですか?

障害年金とは、日常生活に制限を受けるほどの病気やケガで働けない状態が一定の期間続いた場合、国の公的な年金として金銭的な援助を受けられる制度です。 1-2.障害の程度の分類は? 障害年金は、3段階の障害等級(障害の程度)に応じた年金額がもらえる、というシステムをとっています。 具体的には、次のように決まっているので見てみましょう。 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない(他人の助けを借りないと自分の身の回りの世話ができない)。 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする(他人の助けは必ずしも必要ないが、日常生活が困難で、働いて収入を得られない)。

厚生年金の障害年金を受給するにはどうすればよいですか?

厚生年金の障害年金を受給するためには、あなたが20歳以上でかつ65歳の誕生日の前々日までの間に障害年金の申請をすることが必要です。 ただし、例外的に以下のケースでは65歳以上であっても請求が可能です。 障害年金の受給のための2つ目の条件として、初診日の時点で年金の納付状況に大きな問題がないことが必要です。 これは、障害年金の制度は、「健康な時期に適切に年金を納付していた人にだけ支給する」という考え方の制度であることに基づく条件になります。 具体的には下記の2つのうちどちらかにあたれば、問題ありません。 障害年金の受給のための3つ目の条件として、障害で働けないか、働くのに支障がある状態であることが必要です。 具体的な、基準は、以下で定められています。

障害基礎年金の受給権者は、障害厚生年金を受給できますか?

なお、障害基礎年金とは異なり、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者(繰上支給を含む)で、かつ当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく 障害基礎年金の受給権を有しない者 については、額の改定は(職権、請求とも)行われない。

障害年金の等級とは何ですか?

障害年金の中の一つ、障害基礎年金とは初めて受診した際に、初診日に国民年金に加入していた方が申請対象になります。 障害の程度に応じて1級と2級に分けられますが、障害者手帳の等級とは別になりますので注意が必要です。 障害年金にはもう一つあります。 障害厚生年金とは初診日に厚生年金に加入していた方が申請対象になる年金です。 障害基礎年金とは違い1級~3級まで等級があり、3級となった場合は障害厚生年金のみ受給できます。 また3級に該当しない場合も「障害手当金」が受給できることがあります。 なお、以前は障害共済年金という制度もありましたが、平成27年10月以降に障害厚生年金に一元化されました。 障害年金の等級とは? 障害者手帳の等級との違い

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